(4)幹事は本支部のために積極的に活動すること。正当な理由なく幹事会を連続して3回(1年半)欠席した場合は、幹事会で協議の上、幹事の資格を失う。
(5)運営委員は、幹事あるいは運営委員の推薦を受け、幹事会と運営委員会で承認された会員とする。
(6)支部学術集会会長は、運営委員の中から幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。
(7)支部選挙管理委員長は、幹事会で選出され運営委員会の承認を受けた支部選挙管理委員の中より互選により選出される。
(8)事務局代表は、支部長の所属施設の会員の中から支部長が推薦し、幹部会において承認される。
(9)会計監事は、運営委員の中から幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。
(6)本支部の役員が退任する場合、下記の手順で人員の補充を行う。
(2)支部選挙管理委員会は、定款細則の代議員選挙規則を遵守し、公正、且つ円滑な選挙を実施しなければならない。
(6)支部長は、年度初期の学術集会時の幹事会と運営委員会で、事業計画を付した予算の承認を受けなければならない。
(7)支部長は、学術集会を含め、次年度支部事業計画を付した予算書を、本部に提出しなければならない。
(8)会計年度は4 月1 日より、翌年3 月31 日までとする。