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近畿支部会則

第1章 総   則

第1条
 本支部は、日本心血管インターベンション治療学会(Japanese Association of Cardiovascular Intervention and Therapeutics(CVIT))近畿支部と称する。
第2条
 本支部は、会議議事録の作成、連絡業務、会計業務等、支部の円滑なる運営にかかわる業務を行うため、事務局を設置する。本会の事務局は、〒604-8401 京都市中京区七本松通丸太町上ル 洛和会丸太町病院内に設置する。

第2章 目的および事業

第3条
 本支部の目的は、近畿における心血管疾患患者に対する有効かつ安全なカテーテル治療の開発と発展、及び臨床研究の推進とその成果の普及をもって、診断治療技術の向上と学術文化の発展に資することにより、心血管疾患の予後改善の責務を広く社会に果たすこととする。
第4条
  本支部は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。(1)支部学術集会の開催(2)研究、調査および教育(3)他の関係学術団体との連絡および協力(4)本学会の専門医試験の実務(5)その他、本支部の目的を達成するために必要とされる事業

第3章 会   員

第5条
 本支部の会員は、近畿地方の施設に勤務する日本心血管インターベンション治療学会会員とする。

第4章 役   員

第6条
 本支部は次の役員をおく(1)支 部 長 1名(2)副支部長 1名(支部長の任意によりおくことができる)(3)幹 事 20名以内(4)運営委員 200名以内(5)会計監事 2名

第7条
 本支部の役員は、次の各項の規定によって選任される。(1)支部長は、選出理事の中から幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。(2)支部長の任意により、選出理事の中から1 名の副支部長を任命することができる。(3)幹事は、各地区(府県)で、積極的、かつ、指導的に活動する会員の中より、幹事会で選出され、運営委員会の承認を得て決定される。

  • ① 各県より1名以上の幹事を選出する。
  • ② 本会理事で在任期間中の者は、支部幹事として幹事会に加わることとする。なお、本会理事数は幹事定数に加えないものとする。

(4)幹事は本支部のために積極的に活動すること。正当な理由なく幹事会を連続して3回(1年半)欠席した場合は、幹事会で協議の上、幹事の資格を失う。

(5)運営委員は、幹事あるいは運営委員の推薦を受け、幹事会と運営委員会で承認された会員とする。

  • ① 本会代議員で在任期間中の者は、支部運営委員とし運営委員会に参画
    する。
  • ② 推薦運営委員は、承認後の次の運営委員会に出席しなければならない。
    正当な理由なく本委員会に欠席した場合は、承認を取り消すことができる。
  • ③ 運営委員は、本支部のために積極的に活動すること。正当な理由なく
    運営委員会を連続して3回(1年半)欠席した場合は、運営委員の資格を失う。ただし、海外留学、その他幹事会において正当と判断されたものは欠席とみなさない。

(6)支部学術集会会長は、運営委員の中から幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。

  • ① 会長に承認された者は、本人が開催する学術集会の1年前から幹事会に出席し、開催準備状況を報告する。この際の幹事会においては、審議に加わることは出来るが、議決権は有しないものとする。

(7)支部選挙管理委員長は、幹事会で選出され運営委員会の承認を受けた支部選挙管理委員の中より互選により選出される。

  • ① 本会理事が、支部選挙管理委員長を併任することはできない。

(8)事務局代表は、支部長の所属施設の会員の中から支部長が推薦し、幹部会において承認される。

(9)会計監事は、運営委員の中から幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。

第8条
 本支部の役員の任期は、次の規定に従う。(1)支部長、副支部長、支部選挙管理委員長、幹事、運営委員および、会計監事の任期は、2期4年とする。(2)幹事と運営委員は代議員選挙年度の4月1日において満60歳以上である時は、その職に就任できない。ただし任期中に満60歳となる場合は在任期間終了まで、その職にとどまることができる。(3)支部学術集会会長の任期は、前回学術集会の日の翌日から当該学術集会の終了の日までとする。(4)役員の再任は妨げない。(5)退任の定義は以下のとおりとする。

  • ① 本支部の役員が他支部に異動となった場合
  • ② 自ら辞任を申し出た場合

(6)本支部の役員が退任する場合、下記の手順で人員の補充を行う。

  • ① 幹事の補充は、幹事会で補充要員を人選し、運営委員会で承認を得る。
  • ② 運営委員の補充は、辞任者がCVIT本会評議員の場合、直近の評議員選挙次点者を繰り上げて運営委員とする。
    辞任者がCVIT本会評議員ではない場合、幹事会にて補充要員を人選し、運営委員会で承認を得る。

第5章 会議ならびに委員会

第9条
 本支部は業務を行うために次の会議と委員会をおく。(1)幹事による幹事会(2)運営委員による運営委員会(3)学術集会
第10条
 幹事会は次の規定に従う。(1)幹事会は、学術集会の際に開催し、議長は支部長とする。(2)支部長は、必要があるときには、臨時幹事会を招集することができる。(3)事務局は、議事録作成のため、定期あるいは臨時の幹事会に出席する。
第11条
 運営委員会は次の規定に従う。(1) 運営委員会は、学術集会の際に開催し、議長は支部長とする。(2) 支部長は、必要があるときには、臨時運営委員会を招集することができる。(3) 事務局は、議事録作成のため、定期あるいは臨時の運営委員会に出席する。
第12条
 学術集会は次の規定に従う。(1)毎年1回以上開催しなければならない。(2)演題を発表するものは、会員でなければならない。ただし研修医の場合は、会員であるなしは問わない。研修医とは研修医を証明できるもの(研修医証明書)を持参した医師で参加費は徴収しない。(3)学術集会の運営に充てるため、参加費を徴収することができる。(4)運営委員の所属する施設においては、原則として年2回開催される支部の学術集会において少なくても1回は演題を提出するように努める。
第13条
 支部選挙管理委員会は次の規定に従う。(1)支部選挙管理委員は、幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。

  • ① 支部選挙管理委員数は、5 名以上で、且つ、各府県より1名以上の委員を選出しなければならない。
  • ② 支部選挙管理委員の任期は、4 年で、再選を認める。

(2)支部選挙管理委員会は、定款細則の代議員選挙規則を遵守し、公正、且つ円滑な選挙を実施しなければならない。

第14条
 本支部はコメディカル部会を設ける。コメディカル部会運営に関しては、コメディカル部会会則に定める。

第6章 運営資金と会計監査、会計報告

第15条
 本支部の運営には次の資金を充てる。(1)支部会費(日本心血管インターベンション治療学会会費と同時に徴収されるもの)(2)支部学術集会会場費(3)寄付金
第16条
 会計監査、会計報告は次の規定に従う。(1)支部学術集会会長は、学術集会の終了後に収支決算を速やかに行い、会計監事による監査を受けなければならない。(2)学術集会の会計報告は、次期の学術集会の際に、幹事会と運営委員会において、支部学術集会会長が行う。(3)支部長は、年度末に支部事務局の収支決算を速やかに行い、会計監事による監査を受けなければならない。(4)支部長は、年度初期の学術集会時の幹事会と運営委員会で、収支決算の承認を受けなければならない。(5)支部長は、年度末に学術集会を含めた支部決算報告書を、速やかに本部に提出しなければならない。

(6)支部長は、年度初期の学術集会時の幹事会と運営委員会で、事業計画を付した予算の承認を受けなければならない。

(7)支部長は、学術集会を含め、次年度支部事業計画を付した予算書を、本部に提出しなければならない。

(8)会計年度は4 月1 日より、翌年3 月31 日までとする。

第7章 支部名誉会員および支部功労会員規定

第17条
 本支部は以下の規定により支部名誉会員および支部功労会員をおくことができる。(1)本支部の発展に多年にわたり功労のあった幹事および運営委員で、退任後満60歳を越えている者の中から幹事会が推薦し、運営委員会にて承認を得た者とする。(2)幹事会は、支部長を委員長とする委員若干名をもって委員会を組織し、支部名誉会員および支部功労会員の推薦を委任することができる。(3)幹事経験者で退任後満60歳を越えている者は、支部名誉会員となる資格を有する。(4)運営委員経験者で退任後満60歳を越えている者は、支部功労会員となる資格を有する。
第18条
  支部名誉会員の処遇(1)支部名誉会員および支部功労会員の称号は終身とし、会員として次項(2)(3)(4)の権利を有する。(2)支部名誉会員は、支部学術集会の参加費を免除される。(3)支部名誉会員は支部長の要請により幹事会に出席し、意見を述べることができるが、議決権は有しない。(4)支部名誉会員、支部功労会員は支部長の要請により運営委員会に出席し、意見を述べることができるが、議決権を有しない。

第8章  補 足

第19条
本会則の変更は、幹事会で議決し、運営委員会で承認されねばならない。
第20条
本支部の運営に関する施行細目を別途に定めることができる。
第21条
本会則に記載されていないことについては、日本心血管インターベンション治療学会定款および細則に準ずる。
第22条
事務局は、支部長所属組織に置き、事務作業代行は株式会社ハート・オーガナイゼーションに委託する。
第23条
附則
(1)本会則は2011年2月5日より施行する。
(2)本改定の施行細則は2014年2月2日より実施する。
(3)本改定の施行細則は2014年10月11日より実施する。
(4)本改定の施行細則は2015年2月14日より実施する。
(5)本改定の施行細則は2016年10月27日より実施する。

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日本心血管インターベンション治療学会 (CVIT) 近畿支部
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0532-21-5731